2020年3月23日
外国人技能実習制度の2号対象職種に、「宿泊」が追加されました。
これにより、外国人実習生による日本での「宿泊業」にかかわる実習に対し「技能実習評価試験」が適切にクリアされれば、日本での実習が「3年間」に及ぶことが可能になります。
現在、新型コロナウィルスの関連で「東京オリンピックの開催」に関して、「延期では?」という声も出ていますが、その誘致の際、滝川クリステルさんがそのフランス語での誘致演説で「お・も・て・なし」と話した事が話題になりました。
外国人にとって、日本の「お・も・て・な・し」を最も体験しやすいところはやはり「宿泊施設」だと思います。
私自身も各国の宿泊施設に投宿しましたが、おせじながら日本ほどその「おもてなし」が徹底された国はないのかも、とは思います。
それは観光ホテルだけでなく、ビジネスホテルのアメニティや動線における微細な点までです。
例えば英語でも「おもてなし」という言葉がないわけでなかう「hospitality」という言語がそれにあたるかと思います。
世界各国にもそのように「おもてなし」の概念がないわけではありませんが、「有料宿泊施設におけるおもてなし」というのはやはりに日本は抜きんでているのかもしれません。
「宿泊職種」における外国人実習生受け入れご希望の場合は、ぜひ我々にご相談ください。