Q.1 | どこの国の実習生がおすすめですか? | |
A. | 特別な理由をもって特定の国の実習生を公募する以外、候補者に関しては「国によるキャラクター」よりも「人間性」が優先されます。 ですので、「国による実習生の優劣」に関してはなかなか難しい質問です。 しかし、その人間性の土台になるのが「育ってきた環境」である場合もありますので、ぜひ「受け入れ可能国紹介」を見て、少しでもその国の雰囲気を感じてください。 また将来的に海外進出する場合、御社で育った実習生が力になる場合が多いです。 それを元に選ばれても良いかと思います。 |
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Q.2 | 実習生は的確に選抜されますか? | |
A. | 組合では、実習機関(会社)の希望を踏まえ、初期の選抜を行います。 その後の最終的な選抜に関しては、テレビ電話(Skypeなど)や実際に現地に向かってもらい、実習機関(会社)の管理責任者の方が、実際に候補者に話をしてみてからの採用をおすすめします。 |
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Q.3 | 実習生の住まいはどうなりますか? | |
A. | 住居の広さですが、最低でも居住スペースとして一人4.5㎡以上と決められています。 また住居の金額的負担に関しては、基本的に「実習生自らの負担」になります。 それと、同時に本来なら実習生自身が住居を探さなければなりませんが、現実問題として「来日したばかりの外国人」という問題ゆえに、いきなりではなかなか賃貸物件の貸主がいらっしゃいません。 これを踏まえて、多くの実習生が「実習機関(会社)の紹介および保証人のある物件」「実習機関(会社)が借り上げた物件」「実習機関(会社)が建設した物件」の3つのパターンになる傾向があります。 |
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Q.4 | 実習生に「有給休暇」などは発生しますか? | |
A. | 企業に配属後は、あくまで日本の労働法と同様の法律内で活動します。 前年度に有給休暇が発生する条件の中で活動した場合、次年度ではそれに相応な「有給休暇」が発生します。 |
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Q.5 | 入国管理局などへの手続きや対応は、どうすればいいのでしょうか? | |
A. | 入国に関する申請や更新等の書類手続きなどは、すべて当組合が対応させていただきます。企業様には必要な書類のご準備などをご案内させていただきますので、ご協力の方よろしくお願い致します。 | |
Q.6 | この制度を「現代の奴隷制度」のように言う人もいますが、どうなんでしょうか? | |
A. |
「『人権』を隠れ蓑に世論誘導を目的とした政治活動家、もしくは団体」や「制度を理解していない方」からの批判があります。 |
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Q.7 | 「偽装難民問題」と「外国人実習生制度」のリンクがあると聞きますが? | |
A. | 近年まで「日本の難民認定制度」自体にも問題があったと考えております。 日本に入国後、難民申請をすれば申請後数か月後からは「難民申請中」として労働時間や労働場所の縛りがなくなります(実習生には「実習場所の不変」など、留学生は「労働時間制限」など、外国人の労働には基本的に様々な縛りがあります)。 もちろん偽装難民申請には「難民申請却下」という結果が出ますが、結果が出た後も繰り返し難民再申請を行う事ができ、その間は無制限に日本に居住できる環境がありました。 しかし近年は、この制度を利用しての「偽装難民申請」が明らかに増えたため、日本の当局も「技能実習生制度」「留学生」などのビザで来日した外国人には極力目を光らせています。 旧来の方法では日本での制限のない居住は難しいので、それが周知されれば自ずと減少してくると思います。 |
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