世界中で蔓延する「新型コロナウィルス」
日本では先日「定額給付金」として基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者に対して一人頭10万円が支給されることになりました。
もちろん外国人技能実習生も受給権者になれば例外ではありません。
外国人技能実習生は「選挙権」はないものの、日本国内の社会活動の一員であるとともに、日本人同様の納税義務(所得税、市税、県民税など)も払い、社会保険制度のにおける健康保険や年金納付もしています。
同時に、国籍は違うものの日本国内で居住していることで、日本人同様の外出禁止要請の中で生活しています。
中にはこのコロナ禍の中で、実習就業に支障をきたしているものもいるかと思います。
我々のような監理団体は、給付金受給の手助けをしっかり行わなければなりません。