2019年4月1日より人手不足が深刻な特定産業14分野において在留資格「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
ただ「外国人であれば誰でも日本で働ける」という訳ではありません。
それには、「就労しようとする分野に関しての一定の技能」と「日本での業務、生活に必要な日本語能力」を試験で求めらます。
付け焼刃の知識ではなかなか合格できる類の試験ではありません。
しかし「外国人技能実習制度」において日本に3年間滞在生活し、同分野を良好に修了した外国人実習生に対して上記2つの試験は免除されています。
私達は「外国人実習生監理団体」として実習生に日々触れ合っています。
「もう少し日本に残って、働いてみたい」という実習生の願いと、「せっかく3年も仕事してたんなら、貴重な労働力として働いてみないか?」という企業の気持ちをつなぐスムーズな資格移行、サポートを行うことができます。