1 | まず「お問い合わせ」ください。 | |
実習生入国の4~6ヶ月前 | ||
実習生の採用に興味がありましたら、お気軽に当組合にお問い合せください。 こちらから「制度の概要」を説明し、「職種」「希望する技能実習生の出身国」「希望受入れ人数」「雇用条件」等をヒアリングさせて頂きます。 ご納得いただきましたら、ます当組合への加入申し込みを頂きます。 |
2 | 実習生候補者の選抜・面接 | |
実習生入国の4~6ヶ月前 | ||
頂いた「受け入れ条件」を元に、現地送出し機関にて、希望者および経験者を募り書類選考・学科試験・実技試験・適性検査・面接を行い、技能実習生を選抜します。 合格した候補者には雇用契約を提示します。 また同時に技能実習開始4か月前までに実習計画を申請いたします。 |
3 | 1号実習計画認定申請 | |
実習生入国の4~6ヶ月前 | ||
面接等により技能実習生候補が決まり、実習生本人の意思確認も確定した段階で、実習開始6か月前から「技能実習計画」を作成を開始し、4か月前までに当局に申請いたします。 |
4 | 来日前講習 | |
実習生入国の4~5ヶ月前より | ||
実習企業により選抜された候補生は、来日前に母国にて「日本語学習」「文化・習慣・礼儀」など基本知識について学びます。 ご希望と候補生の学習余力があれば、来日後に就業する会社内での用語なども学習します。 |
5 | 在留資格認定証明書申請 | |
実習生入国の2ヶ月前 | ||
実習生に対する技能実習計画が認定された後、当組合では地方入国管理局に対して速やかに「在留資格認定証明書」を申請いたします。 |
6 | 実習生母国で入国ビザ取得 | |
実習生入国の1か月前 | ||
入国管理局より交付された「在留資格認定証明書」を、技能実習生が学習する母国の送出し機関に送付します。 送出し機関ではそれを元に在外日本大使館・領事館へ査証(ビザ)の申請を行い、査証の交付を受けた後、技能実習生は出国手続きを行います。 |
7 | 技能実習生の来日 | |
実習生入国 | ||
母国での学習を終え、技能実習生が来日します。 空港にて技能実習生を出迎え、その後、日本で生活する際の注意事項等、各種オリエンテーションを行います。 |
8 | 入国後講習開始 | |
入国1か月目 | ||
入国後ただちに、日本の教育機関にて約1ヶ月間の講習を行います。 日本語教師による日本語教育、地元の警察署、消防署による安全指導、労働関係法令、掃除の仕方やゴミの分別方法などです。 |
9 | 受入れ企業で1号実習開始(1年間) | |
入国2か月目 | ||
技能実習生が受入れ企業に配属後、雇用契約が発効し、ようやく1号技能実習が開始されます。 |
1号技能実習で帰国する場合 | 2号技能実習へ進む場合 |
10 | 1号実習の継続 | 10 | 2号実習の為の技能検定等受検 | |||
入国後1年間 | 入国後7~8か月目 | |||||
引き続き1号技能実習を1年間行います。 | 主務省庁で定められた職種・作業は2号実習のための技能検定に合格することで「技能実習2号(2年間)」の在留資格に移行することができます。 |
11 | 帰国 | 11 | 2号実習計画認定申請 | |||
入国1年後 | 入国後9か月までに | |||||
2号実習に移行しない実習生は母国に帰国致します。 | 2号実習以降の為の検定試験に合格した場合、2号実習開始3か月前には新たに「2号実習計画」を作成、申請いたします。 |
12 | 2号実習開始(2年間) | |
入国後2年目から | ||
晴れて2年目以降の2号実習に移行、実習が開始されます。 |
13 | 在留期間更新手続き | |
入国2年目から3年目へ | ||
技能実習2年目から3年目にかけての在留期間の更新を行います。 |
2号技能実習で帰国する場合 | 3号技能実習へ進む場合 |
(一定の明確な条件を充たし,優 良であることが認められるものに限る) |
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14 | 2号実習(2年間)の継続 | 14 | 3号実習の為の技能検定等受検(3級実技受験が必須) | |||
2号技能実習満了まで | 2号実習満了の6か月前まで | |||||
2号技能実習を継続します。 | 第3号技能実習を実施できるのは、「主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者」に限られます。 |
15 | 2号実習を終え帰国 | 15 | 3号実習計画認定申請 | |||
入国3年後 | 2号実習終了3か月前までに | |||||
3号実習に移行しない実習生は母国に帰国致します。 | 3号実習以降の為の検定試験に合格した場合、3号実習開始3か月前には新たに「3号実習計画」を作成、申請いたします。 |
16 | 在留資格変更許可申請 | |
2号実習終了2か月前 | ||
「3号技能実習計画」が認定された後、速やかに3号技能実習の為の在留資格変更を行います。 |
17 | 3号実習開始前の一時帰国 | |
入国後2年目から | ||
3号技能実習開始前に実習生には「1か月以上の一時帰国」が求められます。 |
18 | 3号実習開始(2年間) | |
再入国1か月目より2年間 | ||
3号技能実習が2年間の予定で行われます。 |
19 | 2級技能検定 | |
3号技能実習満了日までに | ||
技能実習2級などの技能検定を受験が必須 |
20 | 帰国 | |
初入国から5年後 | ||
技能実習制度の全てを終了しました。 |