2019年11月14日
先日、報道により入国管理局が「外国人実習生の失踪防止に本腰を入れる」という記事がありました。
これは「大量の失踪実習生を出した監理団体もしくは実習実施者はその後実習生の受け入れを停止」という事もありましたが、同時に「失踪した実習生を働かせていた企業」にも大きな罰則出るとの事です。
もともと「不法滞在者の雇用」に関しては「不法就労助長罪」が適用されています。
不法就労助長罪は、
を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科するとなっています。
外国人実習生の安易な失踪は、同時に「失踪後でも就労先がある」という展望からくることも多いので、当局にはぜひ徹底していただきたいものです。
雇用主は「外国人労働者」を雇用する場合は必ず下記の「在留カード」を確認ください。
表面 | 裏面 |
パスポートと違い、外国人は上記の「在留カード」を常に携帯していなくてはいけません。
「大事なカードだから自宅に置いてあるので今はもっていない」などの言動が出た場合は、なるべく突き詰めて確認するようにしてください。
特別永住者は同様に「特別永住者証明書」を所有しています。
入国管理局から、下記の資料が発表されていて、それぞれの確認方法がでています。
ぜひご参考ください。